自治体のブロック塀安全点検要領を検証!2段積みフェンス基礎の法的境界線を徹底解剖
ブロック塀の構造基準は建築基準法施行令第62条の8および建設省告示第1355号によって厳格に規定されています。高さ1.2mを超える塀に対しては「控え壁要件(3.4m以内ごとに配置)」が義務付けられていますが、1.2m以下の塀であっても「基礎の根入れ深さ」や「壁体積層部の一体性」を満たさなければ違法建築物とみなされます。
| 部位・項目 | 法令・指針の要求スペック | 2段積み+フェンス施工時の実務基準 |
|---|---|---|
| 使用ブロック厚 | 塀高さに応じて10cm〜15cm以上 | 厚さ12cm以上(JIS A 5406 C種)を推奨 |
| 基礎根入れ深さ | 20cm以上(令第62条の8) | GL(設計地盤面)より20cm以上地中に埋設 |
| 基礎コンクリート幅 | 壁厚の3倍以上が目安 | 基礎幅30cm〜35cm以上、厚み10cm以上 |
| 配筋基準(縦筋) | 径9mm以上、80cm間隔以内 | D10異形鉄筋を40cm〜80cmピッチで配置・基礎直結 |
東広島市や鹿児島県などの自治体安全点検要領においても、フェンスが載せられたブロック塀は「複合工作物」として厳しくチェックされます。ブロック自体が2段であっても、フェンスを含めた総全高が1.2mを超える場合は、基礎の底盤幅や地耐力不足が即座に「要改善・倒壊危険」と判定される要因になります。
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ブロック 積み 方 2 段