車検ステッカー位置変更の全貌!普通車・軽・バイク別の貼り方ルールを徹底追跡
「たかが小さなシール1枚」と侮ることは許されません。道路運送車両法第66条は、自動車に検査標章を表示して運行することを明確に義務付けています。これに違反してステッカーを貼らずに公道を走った場合、同法第109条に基づき50万円以下の罰金が科されます。過失であっても取り締まりの対象となり得る重い刑事罰です。
特に注意を要するのが、指定整備工場(民間車検場)で車検を通した直後にフロントガラスへ貼られる仮の書類、保安基準適合標章です。この用紙は、新しい本物の車検証と検査標章が手元に届くまでの暫定証明書として機能します。しかし、有効期限は交付から15日間に厳格に限定されています。
「後日郵送されてきた本ステッカーの封筒を開けずに放置し、適合標章の15日期限を過ぎてしまった」という事態は典型的な違反パターンです。適合標章の期限が1日でも切れた状態で走行すれば、無車検運行と同等の重大な違法行為となります。本ステッカーが郵送されてきたら、即座に封を開けて所定の位置へ貼り替えるルーティンを徹底しなければなりません。
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