障害年金の申請手順完全マニュアル!初診日から受給までの流れを徹底解説
障害年金を受給するには、法律で定められた厳格な受給要件をすべてクリアしなければなりません。ネット上の相談で「申請できなかった」と語られる事例の大半は、以下の3つのどこかで壁にぶつかっています。
第1に初診日要件です。病名が何であれ、最初にその症状で医療機関を受診した日が特定できなければ申請自体が成立しません。カルテの保存期間は原則5年と定められているため、10年以上前に発症したうつ病などで過去の病院が閉院していたり、記録が破棄されていたりすると、初診日の証明(受診状況等証明書)の取得が極めて難航します。
第2に保険料納付要件です。初診日の前日時点で、初診日が含まれる月の前々月までの公的年金加入期間のうち、未納期間が3分の1未満であること(原則)、または直近1年間に未納がないこと(特例)が求められます。初診日以降に慌てて未納分を追納しても、要件を満たすことはできません。
第3に障害認定日要件です。原則として初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)において、所定の障害状態にあるかどうかが判定されます。過去に遡って受給権を主張する「遡及請求」を行う場合、最大で法律上の消滅時効である過去5年分の年金を一括で受け取ることが可能であり、1級受給者であれば500万円以上の支給となるケースも報告されています。
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