無免許運転の落とし穴!ショベルローダー事故の過失と公道走行の法的責任を徹底解剖
Q1:フォークリフトの運転技能講習を持っていれば、ショベルローダーも運転できますか?
A1:運転できません。フォークリフト運転技能講習とショベルローダー等運転技能講習は別々の資格です。ただし、フォークリフトや車両系建設機械の資格をすでに持っている場合、実技講習や学科の一部が免除され、通常より短い時間と安い講習費用で取得することができます。
Q2:私有地や自社の敷地内だけで動かす場合でも、技能講習は受けなければなりませんか?
A2:受講が必須です。労働安全衛生法は公道か私有地かを問わず「業務として作業機を操作するすべての場所」に適用されます。敷地内であっても最大荷重1トン以上であれば技能講習、1トン未満であれば特別教育を修了していなければ違法となります。
Q3:普通自動車免許を持っていれば、公道でショベルローダーを運転して移動できますか?
A3:車両のサイズによります。最高速度15km/h以下、長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.8m以下の「小型特殊自動車」の規格を満たしていれば、普通免許(小型特殊免許が付帯)で公道走行が可能です。ただし、この基準を一つでも超える大型特殊規格の車両である場合は「大型特殊免許」がなければ無免許運転になります。
Tags:
ショベルローダー 免許