高速道路で突如暗闇へ!中国Ev衝突事故の発生経緯とメーカー対応を徹底解説
道路交通法第52条は、夜間に道路を通行する際、前照灯や尾灯などを点灯しなければならないと定めています。さらに高速自動車国道や指定道路上での停車に関しては、やむを得ない事情がある場合を除き駐停車そのものが厳格に禁じられています。
夜間の道路上にやむを得ず停車する場合、道路交通法施行令第27条の9に基づき、非常点滅表示灯(ハザードランプ)や停止表示器材(三角表示板・停止表示灯)の設置が義務付けられています。これを怠った無灯火停車は明確な道路交通法違反です。
夜間の視認性は人間の眼の構造上、距離感を著しく麻痺させます。無灯火の黒や銀の車両は、対向車のライトの残像(グレア現象)や蒸発現象(幻惑)と重なることで、数十メートル手前まで接近しなければ肉眼で輪郭を識別できません。大型トレーラーのように制動距離が長い商用車にとって、無灯火で停車する車両を回避することは物理学的に不可能なのです。
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ライト を 消し て