雪国オーナー必見!除雪用ホイールローダーの必要免許と維持管理費を本音検証
Q1:普通自動車免許しか持っていませんが、小型特殊のホイールローダーなら公道を運転できますか?
A1:運転可能です。普通免許には小型特殊免許が自動付帯されているため、小型特殊の規格(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/h以下)に収まるホイールローダーであれば公道を自走できます。ただし、公道・敷地内を問わず「除雪や荷役作業」を行うには、別途「小型車両系建設機械の特別教育」などの作業資格が必要です。
Q2:ホイールローダーの免許取得に年齢制限や受験資格はありますか?
A2:大型特殊免許は18歳以上から取得可能です。視力検査(両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上など普通免許と同等)に合格する必要があります。また、車両系建設機械運転技能講習も18歳以上であれば受講できますが、実務経験や保有免許の有無によって受講講習の時間区分(14時間・18時間・38時間など)が変わります。
Q3:冬の間だけ除雪で使う場合、車検や特定自主検査はサボっても大丈夫ですか?
A3:決して放置してはいけません。公道を走る車両である以上、車検切れの運行は道路運送車両法違反(無車検運行)となり重い刑事処分の対象になります。また、特定自主検査を怠った状態での労働作業は労働安全衛生法違反となるほか、点検を怠った機体で事故を起こした場合、施設賠償責任保険などの保険金が支払われない重大なリスクを背負うことになります。
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